の定義は満20才に達していない者、と思っていた。
今仕事で医療関係のアレやコレを手がけているのだけど、厚生労働省の臨床研究資料の用語定義に、「未成年者=満20才未満の者であって、婚姻をしたことがないものをいう」とあった。
へー、そうすると16才だったとしても結婚したら成年扱いなんだ。知らなかった。(ちなみに少年法・公職選挙法・酒・タバコなど公法領域は結婚しててもダメ。)
もっとも具体的には、親権の対象者から外れる事と親権を持ちうる事が大きなところか。妥当な所であろう。
気になったのは、即座に離婚したとしても成年扱いは消滅しないという事だ。子がいないなら未成年に戻しても良さそうなもんだが、被親権消滅したまんま。いいのか?
なんかこの辺りの法律は諸説様々で、要するにグチャグチャらしい。
いやもう本当にどうでも良い事なんですが。極小マメ知識ってことで。